木庭顕著『ローマ法案内ー現代の法律家のために』(2010)

ローマ法案内―現代の法律家のために

ローマ法案内―現代の法律家のために

現代法を読み解く鍵──法律を学ぶすべての人へ。近代法の淵源ローマ法を、歴史学の成果をふまえて捉え直す。『政治の成立』(1997年)、『デモクラシーの古典的基礎』(2003年)、『法存立の歴史的基盤』(2009年、いずれも東京大学出版会)の三部作の成果を元に、現代の法律家に向けて「新鮮なローマ法」を提示。現代の法について考え研究するすべての人に贈る知的営為の書。

0 序
1 歴史的前提
 1−0 [ロ−マ社会について知ることは大変に困難である,ということをまず強く念頭に置くこと]
 1−1[第一の歴史的前提は政治であること,ただし政治の概念に注意を要すること]
 1−2[ローマでは,どのようにして,政治を備えた体制ができあがったか]
 1−3[できあがった政治はどのような仕組を有したか──政治制度の骨格]
 1−4[裁判は最も重要な政治制度の一つである]
 1−5[都市が無ければ政治は無く,したがって法も無い]
 1−6[その都市はどうやって実現されたのか?]
2 民事法の原点
 2−1[法の原理を把握するためには,まずデモクラシーの原理を把握しておく必要がある]
 2−2[ローマでも,特有の仕方ではあったが,デモクラシーへと人々は辿り着いた]
 2−3[法の基本原理は占有である]
 2−4[民事訴訟の基本原則は占有概念のコロラリーである]
 2−5[取得時効の存在理由は人権概念につながる]
 2−6[消費貸借の危険性およびそれへの対処法]
 2−7 地役権,相隣関係,不法行為
 2−8 相続財産
 2−9 身分法
3 契約法の基本原則
 3−0[契約や契約法をどのように捉えるべきか]
 3−1 助走
 3−2 契約法を生み出した社会
 3−3 占有原理の適用
 3−4 契約の根幹
 3−5 契約責任
 3−6 売買
 3−7 契約の類型について
 3−8 自由人の労働
 3−9 委任
 3−10 組合
 3−11 寄託,銀行
 3−12 bonorum possessio
 3−13 嫁資 dos,ususfructus,fiducia,そしてusucapioの付加的要件
4 所有権概念の登場とその帰結
 4−1 新しい現実
 4−2 占有概念の転換
 4−3 領域上の占有を売買する
 4−4 過失(culpa)
 4−5 契約責任の変貌
 4−6 意思 voluntas
 4−7 刑事訴訟の新展開
 4−8 犯罪の新しい概念
 4−9 元首政
5 所有権に基づく信用の諸形態
 5−1 locatio conductio
 5−2 質権
 5−3 債権信用
 5−4 condictio 周辺の新動向
 5−5 保証
 5−6 特有財産 peculium
 5−7 民事訴訟の変容
 5−8 争点決定 litis contestatio
 5−9 身分法の変容
6 「ローマ法」伝播に関する簡単な注記
 6−1 元首政期以降の状況
 6−2 ユスティニアーヌスの事業
 6−3「ロ−マ法」の再発見
 6−4 人文主義法学
 6−5 実証主義
 6−6 現代

4 木庭「Savignyによる占有概念の構造転換とその射程」海老原編『法の近代とポストモダン

法の近代とポストモダン

法の近代とポストモダン

43 木庭, 片岡『古代ローマ法研究と歴史諸科学』45,48 木庭「ヒストリーエー源流の生態系」『岩波講座 歴史を問う 2』
歴史を問う〈2〉歴史と時間

歴史を問う〈2〉歴史と時間

48 十二表法の成立は前450年頃
51 弾劾主義は、刑事裁判において、有罪無罪などを判断する者(裁判官の役割)と、犯罪を糾弾する者(検察官の役割)が、分かれているものを意味する。
64 プラエトル praetor おそらく選挙で選ばれる裁判官のようなもの、4世紀半ばから。
79 4世紀後半、人身執行の廃止、ネクスムの廃止によって、「債権者は占有者でなく、占有者は債権者でない」ディコトミーが成立した。
74, 106 ボナ・フィーデス bona fides 善意要件、信義誠実の原則、信義則
176 木庭「客殺しのインヴォルティーノ, ロマニスト風」西川編『罪と罰の法文化史』, 木庭『現代日本法へのカタバシス』(既読)にも所収